道路交通法違反と著作権法違反って違うのか?(ぉ


memorundamさんからトラバを頂き、下記のようにコメントされている。

○km制限と言うのを決めるのは権利者であって、国が決めているわけでも第三者が決めているわけでもないのです。<中略>
著作権侵害かどうかを決めるのは権利者だけです
http://d.hatena.ne.jp/bn2islander/20060621/1150893262

ブックマークコメントでも、著作権と道交法は違うぜよ、って言ってる方もいる。
http://b.hatena.ne.jp/entry/http://d.hatena.ne.jp/wa-ren/20060621/p1


memorundamさんのエントリを見ていると著作権法にお詳しいようなので質問したいのだが、スピード違反そのものは道路交通法違反だが、検挙されなければ有罪*1 にはならない、これと著作権違反は同じ扱いなんじゃぁなかろうか?と思ってエントリをしたためた次第なのだが、どのポイントが間違っているのかわからない。是非教えてほしい。著作権違反が有罪か有無かを判断するのは申告罪だから、著作権者が申告しなければOK、つまり違法と犯罪は違う、ということだけ?それとも侵害時の具体的な処分(懲役何年とか罰金幾らとか)を規定するのは著作権者だから道路交通法とは違う、ってこと?

ちなみに著作物を複製する権利を著作者しか有していない事(21条)、私的複製の範囲の規定(30条)については著作権法で規定されており、これは国のルールになっている。もしかすると権利者が集まって決めたのかもしれないが、法律ってことは国の規定だ。で、これら規定に反して複製だの再送信だの行うと、行った時点で『著作権法違反行為をした』ことにはなるが『著作権者から申告』されなければお咎めなし、という認識をしているのだが、間違っているだろうか? で、道路のスピードにだって同じじゃない? という論法なわけだ。別に制限速度は政治家だけで決めたわけじゃなく、自動車とか道路建築とかの専門家が集まって決めたんだろうが、道路交通法って立派な法律になってる。で、制限速度を超えた時点で『道路交通法違反行為をした』ことになり、青い制服を着て白いヘルメットを被った爽やかなおにーさんに『そこの車止まりなさい』って言われない限りはお咎めなしと。そんなこんだでやっぱり「ネットにおける著作権法違反は道路における道路交通法違反と同等になりつつある」と思いつづけているのだが...。教えてえらいひと。

追記↓
http://d.hatena.ne.jp/bn2islander/20060621/1150894878
こちらのエントリを見させていただき、なんとなくモヤモヤが晴れた気がする。「道路を造った人に、通行規制の権利を与える」際に、ネット時代の今からしてみればをぃをぃソレはねーだろ、という規制権利を与えちゃってるのが現行著作権法であり、規制(取締り)を実際にかけるかどうかは別にして、走ってると『それって取締りに遭ったらお縄だよ!』と回りに言われちゃうのが現状、と。

*1:一定範囲を超えなければ検挙されても有罪にはならず、反則になるだけだが(w